マイナンバー法施行
2015-10-06 09:36
テーマ:行政・公共
10月5日(月)、個人の税と社会保障を結び付ける「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法が施行されました。
マイナンバー法は、日本国民すべての人と日本国に滞在する中長期在留者や特別永住者などの外国人に、「社会保障・税番号」を発行し、行政手続に必要な個人の情報を管理するための法律です。
この法律の施行により、10月20日(火)頃から概ね11月中までに、12桁の「マイナンバー(社会保障・税番号)」が通知される予定になっています。また、法人に対しても、同様に「法人番号」が通知されます。
なお通知文書は、10月5日(月)時点の住民票に記載されている住所(居所を登録している方はその住所)に簡易書留郵便で世帯ごとに届けられます。この文書には、個人番号カード交付申請書が付属しており、必要事項を記入し写真を貼って、同封の返信用封筒で送付することで発行の申請ができます。
ちなみに、この「マイナンバー」は、災害対策における情報共有にも利用される予定です。
一生涯において生活のいろいろな場面で使用しなけれなならない番号ですので大切に管理しましょう。