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新宮町町長選挙候補者一覧
新宮町議会議員一般選挙候補者一覧
投票所
期日前投票
期日前投票とは、投票日に仕事やレジャーなどの理由で投票できない人が事前に投票できる仕組みです。
投票場所
新宮町役場
投票期間と投票受付時間
選挙の公示、告示の日の翌日から投票日の前日までの8時30分から20時00分
土曜日、日曜日、祝日、休日も投票できます。
(注)相島区は繰り上げ投票になっているため、繰り上げ投票の前日までです。
投票方法
- 期日前投票所(新宮町役場)に入場整理券を持参。
- 入場整理券に印刷されている「宣誓書・請求書」欄に必要事項を記入し受け付け。
- 本人に交付される投票用紙で投票。
新宮町以外に滞在している人の不在者投票
住民票が新宮町にあるものの出張などで投票日まで新宮町以外の市区町村に滞在している人は、あらかじめ手続きを行うことにより滞在先での投票が可能になります。
投票期間と投票受付時間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの8時30分から17時00分ただし、投票する予定の市区町村で選挙が行われている場合は20時00分まで投票できます。
投票の仕方
- 滞在地の選挙管理委員会または新宮町選挙管理委員会で「宣誓書・請求書」を受け取る。
- 受け取った「宣誓書・請求書」、又は郵送されてきた入場整理券の裏面「宣誓書・請求書」欄に必要事項を記入して、新宮町選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行なう。
- 「宣誓書・請求書」到着後、資格の確認を行い、滞在地に新宮町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送される。 (注)封筒は開封厳禁になっていますので、絶対に開封しないでください。開封すると投票できません。
- 投票用紙などの交付を受けたら告示日の翌日から投票日の前日までに、封筒を開封しないで滞在している市区町村選挙管理委員会に提出。
- 不在者投票記載場所で投票用紙に記入後、内封筒に入れ封をして、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をした後、おもて面に署名。
- 立会人の署名を受けて不在者投票管理者に提出。
病院、老人ホームなど指定施設での不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院・入所している人は、施設で不在者投票ができます。 入院又は入所している施設が指定されているか指定されていないかは、施設の責任者に問い合わせください。 施設の責任者が不在者投票管理者になります。
投票期間と投票受付時間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで
投票の仕方
- 施設の責任者に不在者投票を行うことを伝えると、施設の責任者が選挙が行われる市区町村選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求。
- 請求を受けた選挙管理委員会が、施設の責任者に投票用紙・投票用封筒を交付。
- 施設の責任者の管理で投票。
- 施設の管理者が、投票済みの投票用封筒を選挙が行われる選挙管理委員会に送付。
郵送などでの不在者投票
一定の要件に該当する人で新宮町選挙管理委員会が郵便等投票証明書を発行可能な人は、郵便で不在者投票を行うことができます。
郵便などで不在者投票できる要件
・身体障害者手帳を持っている人
・戦傷病者手帳を持っている人
・介護保険被保険者証を持っている人
(注)要件を満たす人でも次の郵便等投票証明書の発行可能な人でなければ郵便での不在者投票を行うことができません。
投票の仕方
- 選挙期日の4日までに、投票用紙等請求書の所定欄に必要事項を本人の自筆により記入し、郵便等投票証明書を同封のうえ新宮町選挙管理委員会に投票用紙と投票用封筒を請求。 (注)郵便等投票証明書は、必ず同封してください。投票用紙を郵送する際に返却します。
- 投票用紙等請求書と郵便等投票証明書が到着次第、新宮町選挙管理委員会が審査を行います。審査終了後、自宅に投票用紙、投票用内封筒、外封筒、返信用封筒を郵便等投票証明書と一緒に郵送される。
- 郵送されてきた投票用紙に候補者の氏名や政党名を記入し、不在者投票内封筒に入れて封をします。その封筒を更に不在者投票外封筒に入れ、封をして外封筒の署名欄に自筆で投票日、投票を記載した場所及び氏名を記入
- 同封した返信用封筒を使って郵便で新宮町選挙管理委員会に返送。
郵便等投票証明書
郵便等投票証明書の交付申請身体障害者手帳などを持参して新宮町選挙管理委員会に申請してください。
(注1)代理の人でも申請できますが、申請書には本人の署名が必要です。
(注2)直接新宮町選挙管理委員会に来ることができない人は、新宮町選挙管理委員会に連絡してください。
(注3)申請書受理後、本人あて郵便等投票証明書を郵送しますので、大切に保管しておいてください。
郵便等投票証明書の有効期間
・要介護者の郵便等投票証明書の場合交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで
・要介護者以外の人の場合
交付の日から7年