国民健康保険高額療養費の自己負担限度額が変わります 新宮町役場住民課

平成27年1月から、国民健康保険の高額療養費制度の自己負担限度額が変わります。
今回の改正は、70歳未満の被保険者世帯の所得区分を3区分から5区分に変更し、自己負担限度額を細かく設定することが目的です。

70歳未満の被保険者で限度額認定(有効期限が平成26年12月31日までになっているもの)を現在持っている人には、1月から使える限度額適用認定証を送付予定です。


平成27年1月以降の自己負担限度額(70歳未満の健康保険加入者)の自己負担限度額


世帯所得区分12ヶ月に3回まで12ヶ月内に4回以上
旧ただし書所得901万円超医療費が842,000円を超えた場合252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%140,100円
旧ただし書所得600万円超901万円以下医療費が558,000円を超えた場合167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%93,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下医療費が267,000円を超えた場合81,400円+(医療費の総額-267,000円)×1%44,400円
旧ただし書所得210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,40024,600円

※高額療養費制度とは、1ヶ月ごとの医療費を上の表の自己負担限度額を超えて支払ったときに、申請により払い戻しを受けられる制度です。
※医療機関に「限度額適用認定証」を提示すると、その医療機関での負担は、自己負担限度額までになります。
※自己負担額とは、保険診療について支払った金額のことです。
※旧ただし書き所得とは、総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額です。

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